債権回収を弁護士に依頼するとスムーズに処理できる

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(1)お金の返済に関するトラブルは厄介

友達や親戚にお金を融通して欲しいと頼まれて貸すということはありますが、返済する約束をしていても返済してもらえないことがあります。
何度も返済するように話をしても、いつか返すなどと曖昧な返事をして具体的な行動に移さないことも考えられます。

また個人間のやり取りだけでなく、自営業をしていて取引先が物をツケで購入して、代金の支払いを後回しにしたまま連絡がつかなくなるということもあります。

自分で何度も督促をしても聞く耳を持たないときは、ストレスがたまってしまいますし、自分や会社の生活や経営にも支障を来してしまいます。
その場合は、債権回収を弁護士に依頼するということでスムーズに処理することが期待できます。

お金を借りたり、ツケでものを購入しているのに支払いをしないという人は、借金をしていることを甘く考えている場合が多いです。
個人間での取引きであれば、言い逃れをしたり支払いを後回しにしても大丈夫だと軽く考えていることが多いので、弁護士を仲介役にすることで少し委縮をする可能性があります。

弁護士に依頼をしたと話すだけでも、支払いを行ってくれる可能性がありますし、もしそれでも返済をしないようであれば法的手続きを行うことができます。

(2)返済を義務付けるような相手との取り交わした契約書などを用意する

まず債権回収を弁護士に依頼したいと考えたときは、返済を義務付けるような相手との取り交わした契約書などを用意することが必要です。
口約束だけでは証明できないのではなと不安になる方もいますが、お金を融通したときの振り込みの記録などがあれば証拠になることがあります。

そして相手とやり取りをしたときのメールなどがあれば、書面でお金のやり取りの記録がなくても証明書になることが期待できます。
お金のやり取りがあり、返済をしてもらえないことがはっきりする証拠があれば、弁護士がそれらに基づいて債務者に対して督促状を作成します。

代理人として債務所に、督促状を内容証明郵便で発送することになりますが、請求していることをはっきりさせる証拠になるという効果があります。
督促状が内容証明郵便で送付されたら、多くの債権者がこれまで返済を言い逃れをしてきたものの、大事になったと驚いて支払いをします。

しかしそれでも返済を行わない場合は、交渉をすることになりますが、その場合は一括返済が難しくても分割返済をすることで和解ということになります。
もちろん和解する契約を締結しても、完全に債権回収をするまでは安心できません。

(3)裁判所に訴える手段を取る

全ての返済が終わるまでは、お金を貸したという証拠や督促状などは全て保管しておき、もし返済が滞るようであれば強制的な手段をするときの必要な書類になります。

もし返済の交渉をしても和解できないときや、和解契約を一方的に破棄されたようなことが起こったときは、裁判所に訴える手段をとります。
裁判所に訴えて、お金を融資したり貸したということが認められたら、債権回収をすることが認められますが、その前に相手の資産状況や財産を把握する権利が得られます。

相手が所有している不動産や預貯金の他に、勤めている会社があれば給与等が差し押さえの対象になるので、財産の状況をしっかり把握することが必要です。

もちろん財産があっても、返済が嫌で処分をしたり隠そうとする動きが懸念されますから、それらを禁止する民事保全手続きが必要になります。
これらは弁護士に依頼をしておくと、財産状況の確認と並行して手続きを行ってくれますから、そのあとに裁判所に申請して債権回収の強制執行手続きを依頼します。

法的な拘束力があるため逃げ得を許さないようにすることができるので、自分で回収することが難しいと判断したときは早めに依頼をすることをおすすめします。

最終更新日 2025年7月2日 by chaco2